
論争となっていた松下の特許となるヘルプ機能ですが、これはアイコンをクリックしてヘルプモードに入り、他の場所をクリックするとそこに関するヘルプが表示されるものです
しかし、この機能は既に多くのソフトに利用されており、訴訟が始まったときには「それはないだろ」といった反応をしていた人が多かったように感じます
似たような機能は多く、たとえばWindowsXPにもバルーンヘルプという機能があります
ただ、この特許では「ボタンが押され、そのあと別のボタンが押されてヘルプが表示される」ということが特許になっており、馬鹿馬鹿しいとおもう人も多かったんじゃないでしょうか
今回の判決では、Justsystemのサイトに「弊社の主張が認められた公正・妥当なものであると考えています」という掲示があがっています
いろいろ情報が追加されたんで見ておきます
まず松下のコメントです
"当社特許権に基づく差止請求訴訟における知的財産高等裁判所判決について"によれば、「今後の対応については、判決の内容を詳細に検討した上で、決定する所存です」とのことなので、さらに最高裁にまで審議を求めるかどうかは定かではないようです
また、@ITにも記事が掲載されています
"【特報】「一太郎」訴訟でジャストが逆転勝訴、松下の特許を「無効」と判断"によれば、「周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明に係る本件特許は、特許法29条2項に違反してされたものであり、特許無効審判により無効にされるべきものと認められるというべきである」という判決で、特許そのものが無効になる可能性も示唆されています
ソフトウェア特許がないと企業の開発が利益につながらないことも出てきますが、あまりすべてに適用すると、今回のように混乱が起きる事態が発生します
今回の判決は特許というものの難しさを示しています
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